RAFIQの支援する難民の裁判として、新たに「在留期間更新不許可」の取消請求訴訟が始まりました。このアフリカ難民の第1回裁判は、10月4日に大阪地方裁判所で行われました。RAFIQとしても「在留期間更新不許可」の取消訴訟に取り組むのは初めてです。
この裁判は、難民認定申請中で在留資格が6ヶ月更新の「特定活動」である人が、在留資格が切れる前に期間更新を申請したにもかかわらず、「難民不認定」となったことを理由に更新が認められず「不法滞在者」になっていることに関して、在留期間を更新するように求めるものです。日本の難民認定率は約1%と他国に比べ極端に低いため、不認定となった場合には再度申請し、不認定の取消を求めて訴訟となる例も少なくありません。在留期間の不更新により、こうした権利さえも奪われかねないのです。
実際、この人は在留期間が更新できず「帰国するか」「入管に収容するか」の選択を迫られています。迫害の恐れがある国には帰れないので「収容」ということになりますが、コロナ禍のために収容されず「仮放免」になっています。仮放免には保証人と保証金が必要であるため、RAFIQがその支援を行いました。
今年に入ってからこのような相談が増え始め、これまでに2名の支援を行いました。これからさらに3名の支援を予定しています。
仮放免では、住民登録ができず健康保険にも入れないため、基本的な人権が守られません。帰国を促しているようにも思われます。
昨年からのコロナ禍で新規に入国し入管に収容される難民はほとんどいませんが、このような新たな仮放免への支援が増えています。
ぜひ「在留期間更新不許可」取消裁判へのご支援をお願いいたします。
|